相続財産の分け方には大きく3つあります。
1遺言書の指示による分け方
2遺産分割協議による分け方
3法定相続分による分け方
原則としては、遺言書の記載が優先します。
法律的に有効な遺言書があれば、それに基づいて分けることが原則です。
ただ、遺言書が絶対かというとそんなことはなく、「遺留分」による制限を受けることもあります。
遺言書が最優先と言っても例外もあります。遺産分割協議をして「相続人全員が同意した場合」には遺言書とは違った分け方をすることもできます。この場合「全員」が味噌なので、「全員」が同意しない場合は遺言書による分け方をします。
遺言書がない場合は、相続人が全員集まって、あるいは持ち回りの文書などで遺産分割協議をします。
遺産分割協議は上に述べたように「全員一致」が原則です。全員の印鑑が協議書に揃わないと効力を持ちません。
どうしても遺産分割が成立しないときは・・・「調停」あるいは「審判」「訴訟」による遺産分割という流れになり、裁判所で決められることになります。この場合は基本的に「法定相続分」をベースで決められます。
話にすると簡単ですが、決着までに相当時間と労力とお金がかかっています。相続は生前の準備をきっちりとしておくことで残される相続人の負担がまるで違います。揉めそうならなおのこと、生前の準備が必要なのです。
ご両親が相続の準備をしておかなかったために、残されたお子様たちが壮絶な争いをすることになったご家庭もいくつか見てきました。遺言書一枚残っていれば避けられたであろう争い・・・相続には準備が必要なのです。
※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。