遺言書にはいくつか種類があります。
一般的なものは2種類。
? 公正証書遺言
? 自筆証書遺言
の2つです。
ですがわれわれのような専門家はほとんどの場合には?の公正証書で作る遺言書をおすすめしています。
?の自筆証書遺言は自分だけで書く遺言書です。お金がかかりません。
「自分で遺言書を書けばお金がかからない トクだ」という考え方もあります。
確かにその通りです。
自筆証書遺言であればご自分だけで遺言書が書けて、費用も紙代くらいしかかからないはずです。
ですが余分なお金がない方、どうしてもそのやり方でやりたい方のみにしかおすすめしません。
ご自分だけで作成された自筆証書遺言の場合だと、家庭裁判所で相続人が揃って裁判所に開封してもらい「検認」という手続を経なければなりません。
普通一ヶ月くらいかかってしまう手続です。
さらにその手続きのためには相続人全員の戸籍謄本、亡くなった方の出生まで遡った全ての戸籍謄本などの書類を集め回らなくてはいけません。地方から地方へと本籍を転籍されている方の場合はとてもたいへんです。
このような煩雑さに加え遺言書は法律文書ですので、形式が整っていなければ「ボツ」=「無効」となって使えない紙切れになってしまいます。
型式が整ったとしても、内容を間違えたりすると・・・×。
たとえば不動産の地番や地積を間違えたり未記入だったりすると、その部分は無効になったり、相続人の間でもめ事になって訴訟騒ぎになったりすることもありえます。
自分だけで作れてしまう遺言書にはこのようなリスクがあります。
遺言書は大きな財産を動かす重要度の高い書類です。
このようなミスを避け、安心に相続を実現させるためのものをそのような不安なやり方で作っていいはずがありません。
大きな財産と家族の平和がかかっているものをお金がかからないという理由で不安なやり方で作って相続トラブルにしてしまっては本末転倒ですよね。
というわけで、専門家と一緒に「公正証書遺言」を作ることを是非おすすめいたします。
公正証書遺言にすることで公証役場、公証人という公的機関を関与させることができるので法的な不備が避けられます。
また公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保存されるので、遺言の内容が気に入らない相続人や関係者から遺言書を隠されたり、破棄されたり、偽造されたり・・・というリスクがなくなります。
もちろんなくしてしまっても原本が公証役場に保存されているので安心です。
そしていざ相続が発生したとき=本人が亡くなられた時の手続もスムーズで時間がかかりません。
先にあげた自筆証書遺言ならではの戸籍収集や検認などの煩雑な手続きが公正証書遺言を用意することで回避できるのです。
このように、残された家族の方に負担をかけない遺言の仕方であり、かつ安全性も高いという意味で公正証書遺言をおすすめします。
当事務所では公証役場費用(財産の額と相続人の数で計算される)に、当事務所の報酬84000円で、公正証書遺言を完全に作成することができる「公正証書遺言パック」のサービスを提供しています。
「公正証書遺言パック」には下記のサービスが含まれています。
○遺言書の文案作成
○もめないための法的アドバイス
○不動産関係の資料収集(登記簿関係、固定資産税評価書類関係)
○公証人とのうちあわせ
○2人必要な証人の手配
○遺言書作成後の継続サポート
○遺言者、推定相続人の戸籍関係の代理収集
○相続人調査
上記のような、一般の方がやるととても手間と時間がかかり、面倒な手続き一切を代行します。
お客様には「印鑑証明書」だけをご用意いただくだけで遺言書作成が実現できます。
遺言書作成後も継続してご相談に応じさせていただきますし、いざ相続が発生した場合も名義変更などのサポートもさせていただけます。
遺言書作成から相続発生まで安心して過ごしていただくことができるのです。
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畑秀樹行政書士事務所では
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