離婚歴があり前妻に子供がいる人の相続 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

遺言書には、効果がいくつもありますが、その一つが「相続人を煩わせない」こと。

亡くなる方が離婚歴があり、前のパートナーとの間にお子さんがいる・・・・
離婚が増えた昨今ではよくある事例です。

この場合にたとえば現在のお子さんと奥さんに全財産を譲りたいと思っていたとします。
ですが何もしなければ自動的に前の結婚で生まれたお子さんにも財産が行ってしまいます。

それを承諾したとしても、残された奥さんやお子さんは(おそらく)
あまり会いたくもないような前妻さんや前妻さんのお子さんとコンタクトを取り、
話し合いをして、遺産分割協議をしなくてはいけなくなります。
相手が非協力的だった場合は、事態はとてもやっかいになります。
おそらくは非協力的でしょう。

財産が住んでいるマンションだけだったとします。
遺言書がなければ前妻の子供さんにも持分があることになってしまいます。

とても面倒な事態になります。
もはや現在のお子さんと奥さんだけではマンションを売ることも自由に貸すこともできません。
最悪の場合はマンションを売ってその代金を相続分で分け合う・・・
大切なマンションを失ってしまいます。

遺言書を残しておけば基本的には現在の奥さんとお子さんに渡すことができます。
できますが、遺留分を請求されるリスクは残ります。

相手が被相続人の死を知ってから遺留分を死後一年内に請求してこなければ、(または死を知らない場合でも死後10年経過すれば)遺留分を請求する権利は失われます。つまり無事マンションは現在の奥さんとお子さんに残ります。

こういう事例にあてはまる方はぜひ遺言書を残しましょう。
そして遺言書は「公正証書」によることをぜひおすすめいたします。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。