江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
びっくりしました。知りませんでした。
ここ10数年の間の数字ですが、男女ともに「60歳以上の再婚」の数字というのは3倍も多くなっているようです。
ほとんどの熟年のカップルのみなさんはお子さんたちに気を遣って籍を入れないケースが多いようです。
実情は結婚しているのと同様なのにもかかわらずです。
ですが、この状態ですと、どちらかのパートナーが
先に亡くなった際に残された方に相続される財産が一切ないことになってしまいます。
仮に亡くなった方にお子さんがいなくて、両親も他界されていたとしてもその場合は兄弟姉妹に財産が行きます。
その兄弟姉妹が亡くなった場合は甥や姪に・・・・
どんなに疎遠な関係でも遺産はそちらに全て行ってしまい、パートナーさんには何も権利が残されません。
全く身よりがない場合には「特別縁故者」として遺産分与の申立が認められることがありますがうまくいったとしても1年近い時間がかかるようです。
あまり現実的ではありませんし、余計な負担がかかります。
こうした事態を避けるためには生前に財産を分けてしまうか(贈与税の負担がありますが)、遺言書で遺贈する旨を明記しておくことです。
公正証書遺言で遺言を残し、残されたパートナーが他の相続人と接触しなくて済むように第三者を遺言執行者にしておけばいいでしょう。
遺言書を選ぶ場合は遺留分の問題はクリアするような内容にしておくことが必要になります。
※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。