江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
公証役場で遺言書を作っておいたと確かに言っていた。
だけど、家中のどこを探しても遺言書が見つからない。
預かっていそうな知人に聞いてもわからない。
そんなことになったらどうすればいいのでしょうか?
せっかく作った遺言書が無駄になってしまい法定相続で相続しなくてはならなくなる?
そんな時には公証役場で調べてもらえます
。全国の公証役場はオンラインで接続されています。
ですので「どこの公証役場に」行かれても大丈夫です。
相続人さんが行った場合
以下の書類を持っていってください
○亡くなった方の、亡くなった旨の記載されている戸籍謄本。(除籍謄本)
○亡くなった方と相続人さんの相続関係が確認できる戸籍謄本
○相続人さんの本人確認資料(運転免許証、パスポート、住基カード、印鑑証明書など)
○相続人さんの認め印(実印でももちろんOKです)
※代理人が行く場合・・・
上記に加えて相続人さんの実印での委任状や印鑑証明書などが必要です。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。