問 相続で揉めています。
揉めている原因のひとつに、ある不動産を孫の名前にしておいたが、
実際は被相続人の残した相続財産だと言い張る相続人がいるのです。
家庭裁判所などにお願いしたほうがいいのでしょうか。
答 今回の場合のような「何を遺産に含めるか」についての
家庭裁判所の審判の範囲は簡単に表現すると以下になります。
・遺産をどのようにわけるか→○家裁が判断できる。
・何を遺産に含めるか
→△一応、家裁が判断できるが民事訴訟を起こされて、
違う判決が出ると覆される。
何を遺産に含めるかという「前提問題」は以下のような方法で
最初に決めておくことが大切です。
○最初に相続人全員で合意する
○訴訟などで遺産の範囲を確定する
揉めそうな時は特に、この「前提」を最初にはっきりさせておくことです。