江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。
問 内縁の妻がいて、財産を残したいと考えています。
亡くなった妻との間の子供達には結婚は反対されています。
答 この場合、なにもしないでいると内縁の奥さんは財産をもらうことはできません。
相続人としての資格がないからです。
内縁の奥さまに財産を残すには、以下のような方法があります。
?婚姻届を出して結婚の手続きをする
?亡くなる前に「贈与」で財産を渡しておく
?遺言で「遺贈する」旨を書き記す。
遺贈する場合は、法定相続人さんの「遺留分」の侵害に留意しましょう。
遺留分については説明を割愛しますが、「全部の財産を内縁の妻にあげます」と書き残しても、他に相続権がある人たちから「遺留分」を請求されてしまうと、その遺言書の内容が叶わない場合が出てくるとご理解ください。
なお、「内縁の奥さんとの間に出来たお子さん」には、認知をしていないなどの事情がないかぎりは相続権があります。
遺言書がない場合でも、「他に相続人がいない」というレアなケースでは「特別縁故者」として財産を取得できる「場合があります」。
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