江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 相続人全員がいる前で死ぬ前に口頭で遺言の内容を発表する方法は大丈夫ですか?
答 遺言書は基本的にあくまで「文書」でないといけません。
危急時遺言など、急に死に見舞われるなどの例外的な場合には
口頭で遺言できないわけではありませんが
今回のご相談はそのようなケースではないと思われます。
口頭で遺言した場合、相続人さんに「意思」は伝わると思います。
しかし法律的には意味のない行為ですので、
外部の人がからんだ手続きのためには全く価値がありません。
また、人間特有の「言った」「言わない」問題や「記憶にない」問題が
起こる可能性も大きいです。
相続人さんたちは(口頭で残された「遺志」に異論がなければ)
その内容をあらためて遺産分割協議書に作成しなおさなくてはいけません。
やはりあらかじめ文書で残された方がいいと思います。
遺言書の撤回や訂正は比較的簡単にできます。
意思が変わったらその都度訂正しておけばいいと思います。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。