江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 私は亡くなった父の面倒を見ていました。
母はすでに他界しています。
相続人は姉がほかに二人で合計三人です。
姉たちは言います
「今回、父がなくなったことで、父と暮らしていた家は三人の共有になった。
今すぐ出て他を借りるか、亡くなった時からの家賃を払うべきだ」と。
どうすればいいのでしょうか?
答 結論からいいます。
この場合、遺産分割協議が終わって家の所有者が決まるまで
お姉さんたちは
○出て行くように請求すること(明け渡し請求)→×できない
○家賃を払うように請求すること→×できない
のです。遺産分割協議が終わるまでは少なくとも「すぐに出て行け」と言われても
応じる法的な義務はありません。
ただし、ご相談者様が亡くなったお父さんの意思に反して
勝手に住み始めたなどの事情がある場合は話は変わってきます。
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