地震で被災 ~一般危急時遺言 覚えておきたい遺言の方式【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

お答えします

問 地震で被災して今にも父が亡くなりそうです。

話はなんとかできますが、手は動かせず遺言書を書ける状態ではありません。

家族間も複雑で財産も複数あるのでなんとか遺言書を作りたいのですが。

答 こうした場合は「一般危急時遺言」という形式の遺言です。

病気やケガなどで今にも亡くなりそうな場合に認められる形式での遺言の方法です。

?証人3人の立会があればできます。

?そのうちの一人に口述(口で内容を伝える)して、その人が書き写します。

?それを全員に読み聞かせ・または閲覧させます。

?証人たちが筆記された内容を確認し、署名・押印します。

?20日以内に証人か利害関係人が家庭裁判所に請求して確認をとります。

※?の確認がされないと無効になります。