江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 夫がなくなった時妊娠していました。相続はどうなるのですか?
答 胎児がいる場合の遺産分割は学説もわかれている問題です。
現実的には、胎児が生まれるまで待って「特別代理人」を選任し遺産分割協議をするということになるでしょう。
お母さんは法律的には、「利益が相反する」 (遺産の割合をめぐるライバル関係にあるということ)関係にあるので、代理人として親子だけで簡単に手続きしてしまうことはできないのです。
これはお子さんが胎児でなくて未成年であっても同じです。
たとえば働き盛りの若いお父さんが奥さんと未成年のお子さんを残して亡くなり遺産分割手続きをするときも、「特別代理人」の選任が必要になります。
ですが不動産の相続手続などで「法定相続分」どおりに相続登記をする時などにはこの「特別代理人」選任の手続は必要ありません。
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