問 失踪宣告についてです。
普通失踪とはどんなものなのでしょうか?
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答 いなくなった人の生死が7年間わからない場合には、
家庭裁判所から失踪宣告というものを出してもらえます。
これを普通失踪といいます。
家庭裁判所に対し、請求できるのは以下の利害関係人です。
?親
?妻・夫
?姉妹・兄弟
?債権者
家庭裁判所から失踪宣告が出されたときは
失踪宣告の審判書を添付して市区町村役場に届け出ます。
失踪宣告を受けると7年間の失踪期間を満了したときに死亡したとみなされて
相続の手続きをすることができるようになります。