問 子どもに住宅資金を貸すつもりです。
税務署には贈与として解釈されるという話を知人から聞きました。
実際、どうなのでしょう?
答 実質的に贈与であれば、贈与と解釈されるようです。
○金銭消費貸借契約書を親子といえどきちんと作成していること
○きちんと返済している
などの事実が認められれば贈与とみなされる理由がなくなります。
つまり、ちゃんとした金銭消費貸借契約に基づいて貸し付けられたと解釈されます。
契約書を作成してあるからいいだろう・・というのは危険です。
返済をきちんとしていなかったり、返済能力が明らかにないような場合は
贈与とみなされることがあるようです。