母の再婚相手と相続【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 母は再婚しています。
再婚相手と私は養子縁組をしていません。
もし母の再婚相手が亡くなったら私も少しは相続できるのでしょうか?
私は義理の父の老後の面倒を見る予定なのですが・・・。

答 お母さんの再婚相手と養子縁組をしないかぎりは、相続分はありません。
一般的には親の再婚相手の介護というのは心情的に考えてむずかしい場合が多いので、再婚相手との養子縁組をするというのは一般的ではないようです。

しかし面倒を見るということに決めていらっしゃるのでしたら、 義理のお父様とお話して納得した上で、養子縁組の手続きをとったほうがいいかもしれません。

 

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