問 法人から個人への贈与が行われた場合の税金関係はどうなりますか?
答 贈与した法人には「時価で財産を渡した」ということで「法人税」がかかります。
贈与を受け取った個人に対しては贈与税ではなく、所得税がかかります。
※個人から個人への贈与では、受け取った個人は「贈与税」がかかる。
贈与した法人と雇用関係があれば「給与所得」。
雇用関係が存在しなければ「一時所得」です。
ちなみに、無償ではなくとても安い金額で法人から不動産などを
購入すると「低額譲渡」にあたります。
差額について、雇用関係があれば給与所得、
雇用関係がなければ一時所得として課税されます。