江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 母が亡くなりました。
生前母に対し、虐待をして暴言を繰り返していた兄が戻ってきて急に相続権を主張し始めました。
許すことができないので「相続人の廃除」を申し立てて、兄を相続人からはずしたいと思っていますが可能なのでしょうか?
答 相続人を廃除することができるのは被相続人、つまり亡くなった方だけです。
残念ですが、あなたにはお兄さんを廃除できる権利はありません。
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