相続人の一人が生死不明 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】 カテゴリ: お答えします 江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。 問 相続人の中に長い間生死不明の人がいた場合、どうしたらいいでしょうか? 答 失踪後、7年以上が経過していれば「失踪宣告」という制度を使って その人を「死んだことにしてもらう」ことができます。 文字通り死んだことになりますので、それに応じて処理をしていけばいいことになります。 ※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。