相続人の一人が行方不明(不在者財産管理人) 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 相続人の一人が行方不明で連絡がとれません。
相続の手続はどうしたらいいですか?
生きていることは確かなのですが・・・

答 どれだけ調べても所在不明の場合は、 家庭裁判所に「不在者財産管理人」という人を選んでもらいます。
この「財産管理人」と分割協議をすることによって手続きをすることができます。

こちらの選任の手続には家庭裁判所に行って面倒で時間のかかる手続が必要になります。
相続人となる予定の方が失踪されていたりする場合は、遺言書を残してなるべく遺産分割協議をしなくて良い方法で財産を遺す方法をとるべきでしょう。

 

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