江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 「相続分がないことの証明書」の偽造で不動産の登記がされた場合には
偽造者は「相続欠格」になりますか?
答 「相続分がないことの証明書」の偽造は、「遺言書の偽造」にはあたりません。
相続欠格にはなりません。
ですが、おとがめなしというわけにはもちろんいきません。
登記は無効です。有印私文書偽造・行使罪などの「犯罪」です。
「相続分がないことの証明書」には印鑑証明書も添付しますから、
有印公文書偽造・行使罪なども加わります。
いくつかの罪が成立するので刑が重くなります。