江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。
問 父の相続になりました。
相続人は私たち兄弟だけです。
兄とは疎遠で絶縁状態です。ある事情があってもう会いたくありません。
亡くなった父の遺産も要りません。
どうしたらいいのでしょうか。
答 このような場合は、相続放棄という方法があります。
家庭裁判所に戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本、住民票除票などの必要書類を添付して相続放棄の手続きをしてもらいます。
その効果として「最初から相続人でなかった」立場になることができます。
その上でご兄弟にご自分が相続放棄した旨を伝えればよろしいかと思います。
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