相続放棄について 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 父が亡くなりました。

借金がある場合は3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続きができることは知っていました。
しかしその時点では借金は見付からなかったので放棄の手続きはしませんでした。

その後、相続から半年経った頃に貸金業者が連絡してきました。
もう放棄の手続きはとれないのでしょうか?

答 このような場合には救済措置があります。

民法の条文上では相続放棄の期限は
「自分のために相続の開始を知ったとき」から3ヶ月ということになっています。

しかし、「自分のために相続の開始を知ったとき」を、相続の開始=被相続人が亡くなった時ではなく以下の期間としてくれる場合があります。

「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、
被相続人に相続財産が全くなかったと信じたためであり、
そう信じるについて相当の理由があると認められるときは、
借金をふくむ相続財産の全部または一部の存在を認識したときから
熟慮期間(3ヶ月)は起算する」

という判例が出ています。

このような場合では「借金の存在を知ったとき」から3ヶ月は起算されることになります。
相続放棄の申立書にその旨を記載します。

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