問 父の相続財産にゴルフ会員権がありました。
相続税の計算ではどのように計算されるのですか?
答 ゴルフ会員権の場合、取引相場がある場合とない場合に大きく分けられます。
○取引相場(市場価格)があれば、通常は70%が評価額になります。
預託金があり、すぐに返還される場合は取引相場の70%+預託金ということになります。
すぐに返還されない場合は異なった計算方式になります。
○取引相場がない場合は株式の評価方法が適用されます。
この場合もすぐに返還される預託金があれば株式の評価方法+預託金が評価額になります。
その他・・・
?預託金のみの場合は、預託金の価格が評価額です。
?「プレー権のみの会員権」は評価しないこととされています。