江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。
問 相続時精算課税制度は最近見直されたそうですが
どのように見直されたのですか?
答 現行 贈与する人→65歳以上の親
贈与をうける人→20歳以上の子(推定相続人)
改正案 ?贈与する人→60歳以上の親 または 祖父母
贈与をうける人→20歳以上の子または孫
このように、以前と比べると使える場合が増えました。
国は高齢者から若者への財産移転を促進しているといえます。
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