江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。
問 私の父はすでに亡くなっています。
この度祖父が亡くなったのですが、相続税が発生するようです。
知人が「お孫さんは相続税が2割高くなる」と言っていたのですがどういう意味でしょうか?
答 相続税の2割加算のことを言っているのだと思います。
被相続人(亡くなった人)のご主人や奥さん、お父さん、お母さん、子どもさん以外の方が
相続財産を取得した場合に、算出された相続税の金額に2割を加算するという制度です。
亡くなった方のお孫さんやご兄弟が財産を取得した場合に2割り増しになります。
ただ、ご相談者さまの場合はお父さんが亡くなったことによって相続人となったいわゆる
「代襲相続人」です。その場合は2割加算は適用されません。
孫が「養子になること」で相続税の軽減を図ろうとする場合などは2割加算の対象になります。
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