問 相続税がかかる家庭の相続です。
相続税の申告の期限までに遺産分割協議が間に合わない!
どうしたらいいですか?
答 このような場合、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地の評価減を
受けることができないので「一旦」相続税を支払う必要があります。
ですが「申告後」3年以内に(相続発生後ではないです)分割協議が終わり、
分割協議書が作成された場合にはその「一旦」納めた相続税の中で
軽減が受けられたはずの分の金額が戻ってきます。
ただし、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を
相続税の申告書と同時に提出しておくことが必要です。
何もしないで還付されるわけではありません