江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 相続税の申告って義務ですか?
答 相続財産の総額が、「基礎控除」以上でなければ
相続税の申告をする必要はありません。
基礎控除とは3000万円+(相続人×600万円)※で計算します。
※平成26年1月1日以降に発生した相続から適用されます。
たとえば旦那さんが亡くなり、相続人が奥さんと子どもさん二人だった場合は相続人は3人です。
3000万円+(3×600万円)=4800万円
4800万円以上の相続財産がなければ申告は不要ということです。
これを目安にして考えればいいでしょう。
詳しいことは税務署や税理士さんなどにご相談されたほうがいいですね。
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