江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 相続税の申告は義務なのですか?
答 原則として相続財産は課税の対象になります。
しかし、ほとんどの方(現在では95%の人)は相続税の対象ではありません。
基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)を超えていなければ申告の必要はありません。
相続人が二人いる場合→3000万円+600万円×2(相続人の数)=4200万円
4200万円以上の財産が残されていなければ相続税の申告は不要だということです。
それ以上の方は申告する必要がある可能性があります。
税理士さんやアドバイザーに確認してみましょう。
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