江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 相続税を計算するとき
相続財産からはどんな費用を差し引くことができるんですか?
答 大きくわけて2種類
?債務 ?お葬式の費用 を引くことができます。
?の債務はいわゆる借金、借入金・未払金などです。
被相続人が納めるはずだった消費税や所得税などの
国税・地方税で納めていなかったものも含まれます。
?お葬式の費用は ・お寺への支払い
・葬儀会社への支払い
・お通夜の費用
などですが、香典返しの費用は相続税の計算時に引くことはできません。
お墓も同様ですので、相続人のことを考えれば
生前にお墓はぜひ購入しておきたいものです。
生前購入したお墓などは、相続財産の計算からは除かれます。
お墓は、亡くなる前に買っておけば相続財産を少なくする効果があり、
亡くなる後に買うと税金の計算上は引いてもらえないということです。
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