江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 自分の「相続権」を他人に譲れるのですか?
答 ?被相続人=財産を残す方が亡くなる前
→できません。この段階では「相続権」は発生していないのでただの「期待権」にすぎません。
相続人のメンバーも、相続分も変化する可能性があるからです。
?被相続人=財産を残す方が亡くなったあと
→相続権は確定しているので、譲ることができます。
審判例では、譲られた人が遺産分割請求ができるとした例があります。
ですが・・・親族間でも難しい遺産分割に他人が加わったら、たいへんですよね。
ですので「相続分取戻権」という制度があります。
他の相続人が相続権を買った人に対して価格と費用を返して、その相続分を返してもらうことができます。
ただし1ヶ月以内に行使しなければいけません。
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