問 完全に自分の遺言どおりに遺産が分配されるか心配しています。
答 遺言の内容は基本的に尊重されます。
ですが、相続人全員が合意して遺産分割協議をすれば、
遺言書の内容とは違った分割をすることができます。
それを防ぐには
・公正証書遺言で遺言して、「遺言書の意志を尊重してほしい」旨を
公証人や証人をからめた形で遺言する。
・遺言執行者という遺言の内容を実現する責任者を用意しておく。
などの手段が考えられますが、それらも「絶対」ではありません。
そこまでやればさすがに遺言者の意志を尊重するであろう・・・
ということしか言えません。
いくら遺言執行者がいても、やはり相続人全員の合意がある場合は、
他者である遺言執行者では押し切れない場合もあります
(相続人が遺言執行者でない場合)。
本当に自分の思うとおり確実に財産をわけたいのならば
贈与税の負担を覚悟して生きている間に生前贈与するという手段もあります。