身元引受人の立場は相続されますか?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 夫が姪の就職にあたって身元保証人になっていました。
今回夫が亡くなり私一人が相続しました。
連帯保証人の債務などを相続するのはわかるのですが姪の身元保証人としての責任もひきつぐのでしょうか?

答 身元保証人とは、人間的な信頼関係に基づいて引き受けるものです。
原則的には身元引受人を奥さまが相続するということにはなりません。
ですが姪御さんが会社に金銭的な損害を既に与えていて「●●円を弁償する」などの責任が既に発生してから亡くなった場合などは、その責任は相続されます。

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