問 相続が発生後、現在まだ遺産分割前なのですが、
株式について権利行使することはできますか?
答 遺産分割が済むまでは、株式は準共有という状態です。
こういう状態で権利行使するためには、「権利行使者」を「一人」決めて
株式会社に氏名又は名称を通知する必要があります。(会社法106条)。
ただ、会社側が「相続人全員の権利行使を認めます」というように
認めた場合は、通知しなくても権利行使ができるようになります。
会社側の便宜を考えて作られた制度なので、会社側が良いと言えば通知は不要で
全員による行使ができるようになるという趣旨なのです。