江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 遺産分割協議が終わった後にさらに財産が見つかりました。
分割協議をまた一からやり直さなくてはいけないのですか?・・・
答 この場合は、その財産についてのみ別の遺産分割協議をする形となり、既に終わった遺産分割協議をやりなおすわけではありません。
ただ、その新に発見された財産があまりにも大きなものだった場合は「錯誤による無効」で再度のやりなおしを主張できる場合があります。
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