江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 去年、ようやく兄弟間の遺産分割協議が終わりました。
苦労の多かった分割協議です。
ようやく片が付いたと思った矢先、被相続人の残した遺言書が発見されました。
どうしたらいいでしょう?
答 基本的には遺言書は遺産分割協議に優先します。
ということは、遺言の内容と同じ部分は問題ないでしょうが、 遺言と異なる部分が問題になります。
相続人全員の同意があれば遺産分割協議の結論に従って遺産分割をします。
もし同意が得られなかった場合は遺言書にしたがって再分割することになります。
このように相続人の同意が得られたケースでも 「遺言執行者」が選任されていれば 遺言執行者の追認が必要になりますので注意が必要です。
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