江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 相続が急に発生しました。
私への遺留分の侵害が心配です。
ですが侵害している度合いが判断がつきません。
どうしたらいいでしょうか?
答 まずは、遺留分侵害の疑いがあると判断した時点で、内容証明郵便で「遺留分の侵害に対する減殺を請求する」と、侵害している(はずの)相続人や受遺者、受贈者など全員に意思表示をしましょう。
その時点で遺産の明細が全て明らかになっている必要はありません。
遺留分減殺請求権の行使には期限があり、相続の開始から1年以内にしなければいけないからです。
正確には相続の開始と遺留分を侵されたことを知ったときから1年です。
こういう事態になったときは、対象の財産を相手に処分されてしまわないように
仮処分などを裁判所に求めるべきケースがあります。
こういう場合、当事務所では弁護士さんへのご相談をおすすめします。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。