遺留分は必ず請求されるもの?【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。

問 遺留分は必ず主張されるものですか?

答 遺留分は「権利」です。
「義務」ではありません。

被相続人(財産を残す人)は、遺留分を意識した財産の残し方をしてもいいし、
しなくてもいいのです。

また相続人も、遺留分を主張してもいいし、しなくてもいい・・・という性質のものです。
自由意志に任されています。

但し、遺留分を請求することができる「期間」は自分が遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内 という期限があります。

また、遺留分が侵害されていることはもちろん、相続が発生していたことすら知らなくても被相続人の死後10年で遺留分は請求できなくなります。

 

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