問 遺言執行者は誰でもいいわけじゃないですよね?
信託銀行さんとか弁護士さんでなくちゃいけないんでしょう?
答 基本的には誰でもなることができます。
相続人さんの一人でも大丈夫です。
それぞれの財産について執行者を分けることもできます。
コストや手間やコツがあるものもありますので、専門家に頼んだほうがいい場合も多いです。
問 遺言執行者は誰でもいいわけじゃないですよね?
信託銀行さんとか弁護士さんでなくちゃいけないんでしょう?
答 基本的には誰でもなることができます。
相続人さんの一人でも大丈夫です。
それぞれの財産について執行者を分けることもできます。
コストや手間やコツがあるものもありますので、専門家に頼んだほうがいい場合も多いです。