故人が自分で書いた遺言書 筆跡が違う? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。

問 自筆証書遺言が亡くなった被相続人の引き出しから見つかりました。
全てを兄に相続させるという内容のものですが、筆跡が父のものとは違うと思います。

答 このような場合、どうしても納得がいかなければ

本人の書き残したものと明白な証拠・・・  ノート、日記、手帳、その他の書き物などを用意して、筆跡鑑定人に依頼することになります。

警察ではこのような場合(民事事件)の筆跡鑑定はしませんので、ご自分で探すことになります。
裁判所の鑑定人経験者などがいいようでが 料金は1件につき数十万円もかかるようです。
こうしたトラブルを防ぐためにも、公正証書遺言などで遺言を作成することをおすすめしています。
公正証書は公証人が関与するために間違いや事故が起こる可能性が低いこと。
自筆証書(自分で書いた)遺言は破棄や偽造や紛失が多いからです。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。