江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 姉に被相続人の父の遺言書を隠されてしまいました。
それを見つけ出したら破かれてしまいました。
答 お姉さんは相続欠格として相続権全部を失います。
遺言書を隠したり、破棄したり、変造・偽造したりすると 「相続欠格」として、相続する権利を失います。
特に手続きは必要なく、そのまま権利を失います(※)
※ 登記などの手続には相続欠格であることを証明する書類を添付する必要があるため、「その人物が相続欠格事由に該当することを確認する」ことを求める訴訟の勝訴判決文などが必要になります。
ただ、欠格者のお姉さんに子供がいる場合はお姉さんの子供たちが代襲して(代わって)相続します。
※相続欠格にあたる行為としては他に
・騙したり(詐欺)、脅したり(強迫)して遺言書の作成・変更・取消を邪魔した場合
・被相続人(相続される人)を殺害した場合
・殺害しようとした場合
・他の相続人を殺した場合・殺そうとした場合
・被相続人が殺されたのを知っていたのに告訴・告発しなかった
・騙したり(詐欺)、脅したり(強迫)して遺言書を作成・変更・取消させた者
などがあたります。
実際の手続には弁護士さんなどの専門家の助けが必要になるでしょう。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。