江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 私はAさんの相続人ではありません。
今回 Aさんから遺言によって財産をもらいました。
かなりの額になるものなので税金がかかるようです。
払う税金は贈与税ですか、相続税ですか?
答 この場合は「遺贈」にあたります。
そして、遺贈による財産取得の場合は「相続税」を払うことになります。
生きている間に「私が死んだらあなたに○○の財産をあげる」と約束をしておき、
その方が亡くなったときに効力を生じる「死因贈与」も、相続税の対象になります。
※相続(遺贈)を受けた財産が基礎控除以上の場合の話です。
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