配偶者の税額軽減 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 配偶者の税額軽減とはなんでしょうか?

答 基礎知識としてまず基礎控除について。

相続税の基礎控除というのは、
来年1月1日から3000万円+(相続人の数×600万円)です。

例を出すと、相続する人が奥さんとお子さん1人だけだった場合
3000万円+(2人×600万円)=4200万円までは
相続税がかかりません。

この場合、4200万円以上財産を持っているとして、必ず税金がかかるのですか?
そうではなく、数々の特例を使うことで税金の額を軽減できます。

その一つが「配偶者の税額軽減」という制度です。
その内容は
?配偶者(夫・妻)は法定相続分以内なら無税です。
?法定相続分を超えた場合・・・
1億6000万円までは税金がかかりません。

条件として、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告期限までに遺産分割を終わらせておく」ことが必要となります。
※3年以内に分割を確定させれば、遡って適用を受けられます。

いずれにしろ「遺産分割協議が成立する」ことが前提となります。
「争続」となってしまって「調停」や「裁判」になってしまうと使えなくなってしまいますので注意が必要です。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。