江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 配偶者の税額軽減とはなんでしょうか?
答 基礎知識としてまず基礎控除について。
相続税の基礎控除というのは、
来年1月1日から3000万円+(相続人の数×600万円)です。
例を出すと、相続する人が奥さんとお子さん1人だけだった場合
3000万円+(2人×600万円)=4200万円までは
相続税がかかりません。
この場合、4200万円以上財産を持っているとして、必ず税金がかかるのですか?
そうではなく、数々の特例を使うことで税金の額を軽減できます。
その一つが「配偶者の税額軽減」という制度です。
その内容は
?配偶者(夫・妻)は法定相続分以内なら無税です。
?法定相続分を超えた場合・・・
1億6000万円までは税金がかかりません。
条件として、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告期限までに遺産分割を終わらせておく」ことが必要となります。
※3年以内に分割を確定させれば、遡って適用を受けられます。
いずれにしろ「遺産分割協議が成立する」ことが前提となります。
「争続」となってしまって「調停」や「裁判」になってしまうと使えなくなってしまいますので注意が必要です。
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