問 親族の相続対策として養子縁組を考えています。
養親になる立場です。
養子縁組をするときは夫婦一緒でなければいけないのでしょうか。
答 未成年者を養子縁組するときは基本的に家庭裁判所の許可が必要です。
養子縁組をご夫婦一緒にしなければいけません。
しかし成年者を養子にする場合は、もう一方の(養子縁組をしない方の)配偶者の「同意」があればできます。
養子が結婚している場合は、養子になるほうも配偶者の同意が必要です。
問 親族の相続対策として養子縁組を考えています。
養親になる立場です。
養子縁組をするときは夫婦一緒でなければいけないのでしょうか。
答 未成年者を養子縁組するときは基本的に家庭裁判所の許可が必要です。
養子縁組をご夫婦一緒にしなければいけません。
しかし成年者を養子にする場合は、もう一方の(養子縁組をしない方の)配偶者の「同意」があればできます。
養子が結婚している場合は、養子になるほうも配偶者の同意が必要です。