【むずかしい言葉解説】一身専属権とは?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 「一身専属権は相続されない」と聞きました。

一身専属権とは何ですか?

答 相続は基本的に被相続人(亡くなった人)の「一切の権利義務」が相続人に全て受け継がれるものである、と民法ではルール化しています。

相続するといって思いつく、財産などはわかりやすいですが、借金や連帯保証人の立場なども引き継がれます。
それが「一切の権利義務」というものです。

その例外にあたるものが「一身専属権」です。

個人に専属していたもので、どう考えても相続されるようなものではない・・・
という性質のものです。

たとえば「生活保護を受ける権利」です。
常識的に考えれば「生活保護を受ける権利」が相続されるのだとしたら、 本来の趣旨から大きくはずれてしまいますよね。
こういうものを一身専属権といいます。

その他「扶養請求権(養ってもらう権利)」「離婚に伴う財産分与請求権」などもそうです。
後者の「離婚に伴う財産分与請求権」は、分与請求をした後なら相続人が請求できるという判例が出ています。

身元保証人としての立場も「一身専属権」とされています。
個人と個人の信頼関係で引き受けられると考えられているからです。
これも被害が発生して「払う金額が確定」して金銭の債務となったものは、相続されます。

 

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