兄弟が払う予定だった慰謝料は相続されますか? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。


問  兄が離婚して、慰謝料を払う予定だったのですが先日亡くなりました。
相続人は兄弟である私だけです。
先日、兄の元配偶者から慰謝料の支払い義務があると言われました。
私は払わなくてはいけないのでしょうか?

答  支払いの義務があります。
相続したあなた=弟さんは慰謝料を払う義務も相続するからです。
それを避ける方法もあります。
●相続を放棄する
●限定承認という手続きをとって残された財産を限度に、 慰謝料の支払いなどの債務を支払う
という二つの方法が考えられます。

相続の放棄・限定承認ともに相続の開始(=亡くなった方の亡くなった日) から三ヶ月にしなければいけないというルールがあります。※こちらのブログ記事をご参考に「亡くなった方に借金があった場合」。