兄弟の成年後見人と遺産分割 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】

お答えします

問 父の相続について質問です。

姉と妹の私の二人が相続人です。

私は姉の成年後見人をしています。

この場合、私が姉の成年後見人として、またもう一人の相続人として

一人で相続の手続きを全部してしまっていいのですか?

答 結論から言うと、できません。

この場合、法律的にはお姉さんと妹さんの「利益が対立している」(利益相反)ことになります。
実際にどんなに仲が良くても、お姉さんが妹さんを公平に扱ったとしてもです。

このようなケースでは不正に自分の取り分を多くすることも可能だからです。

この場合、「特別代理人」を家庭裁判所で選んでもらいます。

成年後見人の場合でなく、「保佐人」「補助人」の場合も同様で

「臨時保佐人」「臨時補助人」を選んでもらって、相続の手続きをします。