取得費加算の特例とは 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 取得費加算の特例とは何ですか?

答 相続税を払う必要のある方で、納税するためには 相続した土地を売らなければいけない、とします。
通常、相続で取得した土地は「長期取得の財産」とみなされ、取得原価は売買価格の5%とされます。

例)相続税を納税するために土地を1000万円で売ったとすると、取得原価50万円で買ったものを1000万円で売ったということにされます。
950万円が譲渡税の対象になるということです。

相続税を払うために売ったのに、さらに「土地を売って(譲渡して) 儲けた分の税金を払え」ということになってしまう・・・

これではいくらなんでも厳しすぎますよね。
それで「相続税を払った分のうち一定金額は取得した金額に含めていいよ」という趣旨でつくられたのが「取得費加算の特例」です。
この特例を使えるのは、相続税の申告期限から三年以内という期限があります。
相続税を払った人が相続した土地を売るなら三年以内・・・ということですね。

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