同居していた父が死亡 他の相続人に立ち退きを求められている。

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

 

問 私は亡くなった父の面倒を見ていました。

母はすでに他界しています。

相続人は姉がほかに二人で合計三人です。

姉たちは言います

「今回、父がなくなったことで、父と暮らしていた家は三人の共有になった。

今すぐ出て他を借りるか、亡くなった時からの家賃を払うべきだ」と。

どうすればいいのでしょうか?

答 結論からいいます。

この場合、遺産分割協議が終わって家の所有者が決まるまで

お姉さんたちは

○出て行くように請求すること(明け渡し請求)→×できない

○家賃を払うように請求すること→×できない

のです。遺産分割協議が終わるまでは少なくとも「すぐに出て行け」と言われても

応じる法的な義務はありません。

ただし、ご相談者様が亡くなったお父さんの意思に反して

勝手に住み始めたなどの事情がある場合は話は変わってきます。

 

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