失踪後2年の相続人 遺産分割協議はどうする?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

問 生死不明の相続人がいます。

失踪後2年しか経過していないため
「普通失踪」の7年間の要件を満たしません。

遺産分割はどのような手続きをしたらいいのでしょうか?

答 この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらうよう

申し立てをします。

この不在者財産管理人が、失踪中の相続人に代わって遺産分割協議をします。

ただ、不在者財産管理人は「管理・保存行為」を行うことが主眼となっているため

遺産分割協議という管理・保存行為を超えた行為をするためには

遺産分割協議案を提出して家庭裁判所の許可を得ることが必要となります。