形見分けの品物 分け方 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 形見分け の品物は遺産分割をする財産に含まれるのでしょうか?

 

答 形見分けの品物の分け方のような問題は実際に相続の時にならないと表面化しないことの一つです。

本当に厳密に考えるなら、遺産分割すべき財産なのでしょうが、実際はよほど高価なものでなければ、慣習や常識にしたがいながら相続人の間で話しあって分け合います。

※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。