生前贈与・・アパートの建物・土地どっちを贈与すべき?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 相続対策で生前贈与を考えています。
アパートと土地があるのですが どちらを贈与するべきでしょうか?

?土地
?賃貸建物
?どちらでもいいがその時に税金のかからない方

答 ?賃貸建物
賃貸建物を子や孫に贈与しておくと、
贈与した時以降の賃料が受け取った子どもや孫に入ることになります。
つまり相続税の対象になる被相続人の財産がその分だけ増えなくなります。
(財産が貯まる先を変えるということです)

また、賃料を貯めていくことで子どもや孫が後に相続税を支払うことになった場合の資金源にもできます。

※上記は一つの例なので、その他の条件によって変わってくる可能性があります。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。